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媒介契約とは?どれが一番いいの?

公開日:2021/06/16

カテゴリー:不動産売却

不動産を売却する際は買い手を見つける仲介を不動産会社に依頼するのですが、
この時、不動産会社と結ぶ契約を「媒介契約」といい、大きく3種類があります。
今回は3種類の主な特徴と、それぞれのメリットデメリットをご紹介します。


1、専属専任媒介契約

1社のみに依頼する契約形態です。複数の不動産会社に依頼することや、
自分で購入希望者を探したり、売買契約を結ぶこともできません。
依頼を受けた不動産会社は媒介契約後、5営業日以内に指定流通機構に
物件を登録し、1週間に1度以上、文書で活動報告する義務があります。

<メリット>売却までのスピードが比較的早い・窓口が1社でやり取りしやすい
<デメリット>自己発見取引が制限され、契約した不動産会社を通さずに売却できない

2、専任媒介契約

1社のみに依頼しますが、自分で購入希望者を探すことも出来る契約形態です。
契約期間は最長3ヶ月と決められています。依頼を受けた不動産会社は媒介契約後、
7営業日以内に指定流通機構に物件を登録し、2週間に1回以上、報告を行う
義務があります。

<メリット>自己発見取引が可能。比較的早く売れやすい
<デメリット>自己発見取引の場合、営業経費などを払う必要があ


3、一般媒介契約

売主様は複数の不動産会社に依頼でき、買主を見つけてくれた
不動産会社に仲介手数料を支払います。活動報告をする義務を負いません。

<メリット>複数業者に依頼出来、自己発見取引も可能など制限がない
<デメリット>専属に比べて広告費や手間をかけない業者が多い
報告義務がないため、活動内容が分からない


それぞれ特徴があり、売却を検討されている方の事情によって選択するべき
契約も変わります。売却の依頼をされる場合はまずその不動産会社
信頼できるか判断した上で、契約内容をしっかり確認して契約してくださいね。


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