公開日:2021/05/15
カテゴリー:相続
こんにちは!八女筑後不動産売却センターの櫻井です。
前回、遺言書があるかないかで大きく違うとお話ししましたが、
- 遺言書がある場合、その内容通りに遺産を分けますので、相続人に限らず誰にでも他人でも、どこかの団体に寄付でも、遺言書に書けばOKなのです。逆に言うと、相続人以外に遺産をあげたい場合、遺言書に書くしか方法はないのです。(遺留分はここでは考えず)
- 遺言書がない場合、遺産を相続できるのは、民法で定める相続権のある相続人だけです。相続人以外の人には遺産を残せません。例えば、余生を共にした内縁の妻や献身的に介護してくれた介護人さんに遺産をあげよう!と思ってもできないのです。
相続人間の分配配分は、被相続人が亡くなった時点の家族構成によって違ってきます。
例えば・・・
- 子供がいる場合、配偶者(妻または夫のこと)が1/2、残り1/2を子供の人数で分ける
- 子供がなく父母がいる場合、配偶者が2/3、残り1/3を父母の人数で分ける
- 子供、父母がなく兄弟がいる場合、配偶者3/4、残り1/4を兄弟の人数で分ける
よく聞くのが、「子供はいるけど、孫に相続させたい!」という場合、孫は相続人ではないのでできません。
続きは、また次回・・・