公開日:2022/08/06
カテゴリー:不動産売却
不動産の売却時にかかる税金があります。
・譲渡所得税
土地や建物などの不動産を売却して利益を得た場合は、譲渡所得税が課税されます。
譲渡所得税は、国に納める「所得税」、自治体に納める「住民税」、
令和19年まで課税される「復興特別所得税」の3つを合わせたものです。
算出の基準となる譲渡所得とは、売却して得た金額ではなく、
売却金額から購入費用やリフォーム代などの不動産購入や維持にかかった費用、
仲介手数料などの売却にかかった経費を差し引いたものになります。
つまり、シンプルに「利益」の部分のみにかかる税金ということです。
したがって不動産の売却において利益が出なければ、
譲渡所得税が発生することはありません。
譲渡所得税の大きな特徴として、
不動産の所有期間によって税率が異なるという点が挙げられるでしょう。
売却した年の1月1日時点で、所有期間5年以下の場合は「短期譲渡所得」で、
所有期間5年以上の場合は「長期譲渡所得」となります。
また、譲渡所得は、分離課税方式と呼ばれ、
給与所得や事業所得などとは分離して税額を計算し、
確定申告を行い納税する必要があります。