八女市、筑後市、広川町の土地売却は【八女筑後不動産売却センター】へ

相続した不動産の売却

公開日:2021/07/08

カテゴリー:不動産売却

不動産を相続した場合、使わない、現金にして兄弟で分けたいなど
売却する方もいる一方、どうすべきか迷ってそのままという方も多くいます。

どのようにするかはそれぞれのご事情ですが、相続した不動産の売却は
通常と手続きが一部、異なることや、所有し続ける場合にデメリットが
発生することがあるので、注意が必要です。


【相続不動産を売却する際に必要な手続き】

不動産を相続した場合に必要なのが、名義変更(相続登記)です。
手続きの期限は設けられていませんが、名義変更をしていない場合
売却することも、担保にしてお金を借りることもできません。

他の相続人が自分の持ち分だけ勝手に売却する恐れもありますし、
将来的に相続人が増えて登記することが困難になる場合も出てきます。

不動産を相続したら出来るだけ早く手続きすることをおすすめします。

また、相続登記には時間がかかりますので、不動産を相続した際に
売却を検討しているようなら、早めに相続登記をしておきましょう


【相続不動産を所有し続ける場合のデメリット】

不動産を所有している場合、たとえ使用していなくても
評価額の1.4%の固定資産税を毎年、支払わなければなりません
電気や水道を引いている場合はそれらの基本料金もかかり続けます
草刈りなど管理を依頼すれば、そうした金銭的負担も必要になります。

くわえて建物は年数の経過とともに価値が下がっていくので、
使用せず放置するほど、資産価値もどんどん低下していきます。

不動産を相続した段階で、所有しておくべきなのかをよく検討し、
手放す場合は早めに決断するのが良いでしょう。


相続した不動産の売却は、名義変更や税金などの専門知識が必要です。
安易に査定額の高さだけ選ばず、相続を扱った経験が豊富で、
誠実に対応してくれる不動産会社を選ぶことがポイントになります


ご不安なことがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。


桜井住宅産業のHPはこちらから
https://www.yame-baikyaku.com


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

桜井住宅産業ではお客様ごとに異なる悩みや疑問を解決しながら、
大切な不動産が売れるまでしっかりお付き合いさせていただきます

不動産売却についてのご相談やお困りごとがありましたら、
どんなことでもどうぞ遠慮なく、お気軽にお問合せください。

メールでのお問い合わせはこちらから
https://www.yame-baikyaku.com/cf_cgi2/toiawase.htm


もちろんお電話やご来店くださっても大丈夫です。
当社ではしつこい営業は一切いたしませんのでご安心ください。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

八女筑後不動産売却センター

桜井住宅産業

福岡県知事(7)第12485号

〒834-0034
福岡県八女市高塚345-3(公立病院通り)
公立八女総合病院入口より南へ200m進んだ左側
TEL:0943-22-6060


営業時間:9:00 AM - 6:00 PM
定休日:日曜祭日 ※時間外でも事前にご予約いただければ対応できます

Copyright © All rights Reserved by桜井住宅産業